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〜 印紙税額一覧表 〜

文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 (注)

@売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます)による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。

A株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が
100万円以下
200円
100万円超200万円以下
400円
200万円超300万円以下
600円
300万円超500万円以下
1千円
500万円超1千万円以下
2千円
1千万円超2千万円以下
4千円
2千万円超3千万円以下
6千円
3千万円超5千万円以下
1万円
5千万円超1億円以下
2万円
1億円超2億円以下
4万円
2億円超3億円以下
6万円
3億円超5億円以下
10万円
5億円超10億円以下
15万円
10億円超
20万円
受取金額の記載のないもの
200円
2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書 (例)借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書など
1通につき 200円
受取金額の記載のないもの 200円


【主な非課税文書】
1.記載された受取金額が3万円未満のもの
2.営業に関しないもの
3.有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書

その他の課税文書

上記以外にも収入印紙の貼付が必要な文書があります。
こちらは下記の税額表を参考にして下さい。
  文書の種類
印紙税額(1通又は1冊につき)
1 1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権を言います。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

(例)土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など

3 消費貸借に関する契約書 (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 4 運送に関する契約書 (注)運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含みません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など
記載された契約金額が
1万円以上10万円以下
200円
10万円超50万円以下
400円
50万円超100万円以下
1千円
100万円超500万円以下
2千円
500万円超1千万円以下
1万円
1千万円超5千万円以下
2万円
5千千万円超1億円以下
6万円
1億円超5億円以下
10万円
5億円超10億円以下
20万円
10億円超50億円以下
40万円
50億円超
60万円
契約金額の記載のないもの
200円
※不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されます

主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの

2 請負に関する契約書

(注)
請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

(例)
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

記載された契約金額が
1万円以上100万円以下
200円
100万円超200万円以下
400円
200万円超300万円以下
1千円
300万円超500万円以下
2千円
500万円超1千万円以下
1万円
1千万円超5千万円以下
2万円
5千万円超1億円以下
6万円
1億円超5億円以下
10万円
5億円超10億円以下
20万円
10億円超50億円以下
40万円
50億円超
60万円
契約金額の記載のないもの
200円
※建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税額が軽減されます。

主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの

3 約束手形又は為替手形

(注)
1.手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります

2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除きます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
※以下のものは記載された手形金額が10万円未満は非課税、10万円以上は印紙税額が200円です。
1)一覧払のもの、2)金融機関相互間のもの、3)外国通貨で金額を表示したもの、4)非居住者円表示のもの、5)円建銀行引受手形表示のもの ※社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーレーションの対象手形の印紙税額は200円です。
記載された契約金額が
10万円以上100万円以下
200円
100万円超200万円以下
400円
200万円超300万円以下
600円
300万円超500万円以下
1千円
500万円超1千万円以下
2千円
1千万円超2千万円以下
4千円
2千万円超3千万円以下
6千円
3千万円超5千万円以下
1万円
5千万円超1億円以下
2万円
1億円超2億円以下
4万円
2億円超3億円以下
6万円
3億円超5億円以下
10万円
5億円超10億円以下
15万円
10億円超
20万円

【 主な非課税文書】
1.記載された手形金額が10万円未満のもの
2.手形の複本又は謄本
3.手形金額の記載のないもの
4 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券 (注) 出資証券には、投資証券を含みます。
記載された券面金額が
500万円以下 200円
500万円超1千万円以下 1千円
1千万円超5千万円以下 2千円
5千円超1億円以下 1万円
1億円超 2万円
注) 株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。

【主な非課税文書】
  1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
  2.譲渡が禁止されている特定の受益証券
  3.一定の要件を満たしている株式の分割等、
単元株式数の変更に伴い平成21年3月31日までに新たに作成する株券等
  4.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに発行する株券
5 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

(注)
1.株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。
2.株式会社又は有限会社の分割契約書又は分割契約書に限ります。

4万円
6 定款

(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立の時に作成される定款の原本に限ります。

4万円

主な非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの

7 継続的取引の基本となる契約書 (注) 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
8 預金証書、貯金証書 200円

主な非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関が作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの

9 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 (注)
1.法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
2.倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
200円

主な非課税文書:船荷証券の謄本は非課税

10 保険証券 200円
11 信用状 200円
12 信託行為に関する契約書

(注) 信託証書を含みます。

200円
13 債務の保証に関する契約書

(注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます

200円

主な非課税文書:「身元保証ニ関スル法律」に定める身元保証に関する契約書

14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 200円
15 債権譲渡又は債務引受けに関する契 約書
記載された契約金額が
1万円以上のもの
200円
契約金額の記載のないもの 200円

主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの

16 配当金領収証、配当金振込通知書
記載された配当金額が
3千円以上のもの
200円
配当金額の記載のないもの 200円

主な非課税文書;記載された配当金額が3千円未満のもの

17

※17号文書はこのページの最初に掲載しています。

18 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
1年ごとに 200円

【主な非課税文書】
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2.所得税が非課税となる普通預金通帳など
3.納税準備預金通帳

19 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
1年ごとに 400円
20 判取帳
1年ごとに 4千円
※領収書(第17号文書)に関して具体的な例をあげて説明すると次のようになります。
◇次の例は3万円未満となり非課税
・領収金額 30,450円、うち消費税額 1,450円と記載。
・領収金額 30,450円、税抜価格 29,000円と記載。
・商品代金 29,000、消費税額 1,450円、合計 30,450円と記載。
◇次の例は3万円以上となり印紙税は200円
・領収金額 30,450円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。
・領収金額 30,450円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある。
◇次の例は100万円以下となり印紙税は200円
・領収金額 1,047,900円、うち消費税額 49,900円と記載。
・領収金額 1,047,900円、税抜価格 998,000円と記載。
・商品代金 998,000円、消費税額 49,900円、合計 1,047,900円と記載。
◇次の例は100万円超200万円以下となり印紙税は400円
・領収金額 1,047,900円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。
・領収金額 1,047,900円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある。

※ここに掲載の内容は、平成19年4月1日現在適用されている法令に基づいています。間違いが無いよう細心の注意を払っておりますが、法律が変更されたり、万一間違いがありそれによって不利益を被ることがあっても責任を負いかねますので最終的には税理士・会計士・税務署などで確認して下さい。

◆印紙税額のシュミレーションを行う際にはこちら → 印紙税額自動計算

◆収入印紙について、なぜ貼るのか?印紙税って何?  → 収入印紙とは?
 
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